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隊員(非常勤隊員を除く。)の道府県民税及び市町村民税(以下「住民税」という。)の特別徴収事務について、今回、防衛庁職員に係る特例的な取扱いに関する通達が廃止され、昭和48年度に係る分から地方税法に基づく通常の特別徴収の方法によることとなつた。これに伴い、関連文書を廃止し、別添のとおり処理することに改められたので通知する。
なお、今回変更になつたおもな事項は下記のとおりである。
記
1 給与支払報告書は、従来部隊等が所在する市区町村を経て課税市区町村に提出していたが、直接課税市区町村に提出することになつたこと。
2 給与等支給の際源泉控除した住民税の月割額及び退職所得の分離課税に係る所得割は、従来部隊等が所在する市区町村に一括納入し、当該市区町村で各裸税市区町村に仕訳送金していたが、今後は直接課税市区町村に納入することになつたこと。
3 隊員の異動等により前月の納入額と当月の納入額が異なる場合には異動連絡票を課税市区町村に提出することになつたこと。
関連文書:海幕監第372号(44.1.21)
添付書類:隊員の住民税の特別徴収事務処理要領
別 紙
隊員の住民税の特別徴収事務処埋要領
(給与支払報告書の提出)
1 1月1日現在において給与の支払事務を行なう資金前渡官(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)は、給与の支払いに関し、1月1日現在において自己の所掌に属しているすべての隊員について、次の各号に定める要領により所定の様式による「給与支払報告書(個人別明細書及び総括表)」を作成し、1月31日までに当該隊員の1月1日現在における住民税課税上の住所の所在する市区町村(以下「課税市町村」という。)長に提出するものとする。
(1) 「給与支払報告書(個人別明細書)」は、前年分の職員別給与簿に基づいて、個人別に当該隊員の前年中の給与支給総額、所得税の源泉徴収税額、住民税課税上の住所その他所要事項を記載する。ただし、給与支給額には、所得税が課せられない給与の額は含まない。(注:個人別明細書は所得税の源泉徴収票と同時に作成する。)
(2) 1月1日現在において外国旅行を命ぜられている隊員のうち、次項第8号ただし書の規定に該当する隊員については非課税扱いとなるので、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に「昭和何年何月何日から昭和何年何月何日までの間外国に派遣中」と付記する。
(3) 前各号により作成した「給与支払報告書(個人別明細書)」は課税市町村別に分類し、課税市町村ごとに別紙に作成した所定の様式による「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出する。
(住民税課税上の住所)
2 前項に規定する隊員の住民税課税上の住所は、当該年度の1月1日現在における当該隊員の勤務、居住等の態様により、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第55条及び同法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第5節の規定により、防衛庁長官が指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住することを義務とされている隊員若しくは特に営舎内に居住することを命ぜられている隊員(以下「営内居住者」という。)及び艦船内に居住することを義務とされている隊員(以下「艦船乗組員」という。)の住所は、それぞれの営舎又は艦船の定係港の所在する市区町村にあるものとする。ただし、営内居住者又は艦船乗組員のうち、当該隊員の家族の住所が営舎又は艦船の定係港の所在地に近接する地にあつて、休養日等には家族と生活を共にする等家族と密接な生沽関係がある場合には、当該家族の居住する市区町村にあるものとする。
(2) 営内居住者が居住する部隊等の所在地が、2以上の市区町村にまたがつている場合の当該営内居住者の住所は、営舎の所在する市区町村にあるものとし、営舎が2以上の市区町村にまたがつている場合には、当該建物の主たる部分が属している市区町村にあるものとする。
(3) 営内居住者及び艦船乗組員以外の隊員の住所は、第4号から第7号までに該当する場合を除き、当該隊員が居住している市区町村にあるものとする。
(4) 自衛隊の学校に入校中の隊員の住所は、入校前の勤務部隊等における当該隊員の居住の態様に応じ、前各号に掲げるところに準ずる居住地にあるものとする。ただし、1年以上の入校を命ぜられている隊員の住所は、校外に居住する等特段の事情のない限り、当該学校の所在する市区町村にあるものとする。
(5) 自衛隊の病院に入院中の隊員の住所は、入院前の勤務部隊等における当該隊員の居住の態様に応じ、第1号から第3号までに掲げるところに準ずる居住地にあるものとする。ただし、1年以入院している隊員の住所は、当該入院先病院の所在する市区町村にあるものとする。
(6) 帰郷療養又は休職を命ぜられている隊員の住所は、当該隊員の療養中又は休職中の住居の所在する市区町村にあるものとする。
(7) 1月1日現在において転任(勤務部隊等の移転に伴う移動を含む。)のため住居を移転中の隊員の住所は、当該移転前の勤務部隊等における居住の態様に応じ、第1号から第3号までに掲げるところに準ずる居住地にあるものとする。
(8) 外国旅行中(艦船乗組員がその乗り組む艦船により外国に航海している場合を除く。)の隊員の住所は、当該隊員の旅行前の勤務部隊等における居住の態様に応じ、第1号から第3号までに掲げるところに準ずる居住地にあるものとする。ただし、1月1日現在において外国に派遣中の隊員のうち、当該派遣期間(本邦出発から帰着までの期間をいう。) があらかじめ1年以上と定められている隊員の住所は、日本国外に住所があるものとする。(注:1月1日現在の住所が外国にあり、かつ、派遣間が1年以上の場合は、当該年度の住民税は課せられない。)
(給与支払報告書提出後の異動の届出)
3 資金前渡官吏は、第1項の規定により課税市町村長に提出した「給与支払報告書(個人別明細書)」に記載された者のうち、4月1日現在において退職、出向、死亡等(以下「退職等」という。)により防衛庁から給与の支払を受けなくなつた場合には、所定の様式による「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、4月15日までに当該課税市町村長に提出するものとする。
(特別徴収税額の通知書の処理)
4 資金前渡官吏は、課税市町村長から住民税の特別徴収税額の通知書(以下「税額通知書」という。)の送付を受けたときは、次各号の定めるところにより処理するものとする。
(1) 税額通知書のうち1部は、納税義務者である当該隊員に交付してその内容を告知して確認させたのち、返戻を受けて保管する。
(2) 前号の規定により納税義務者が確認した税額通知書に基づき、当該隊員の職員別給与簿に課税市区町村名、振込先指定金融機関名並びに郵便振替口座番号及び特別徴収税頽の月割額その他所要事項を記載する。(注:48年分については、職員別給与簿の上部欄外余白に「指定金融機関何銀行何支店」、「郵便振替口座何何(例:東京)何番」と記載する。
(3) 税額通知書に記載されている納税義務者が退職等のため税額通知書を交付することができない場合には、当該税額通知書の余白にその旨を付記(注:第9項第2号の規定による届出書を提出済の旨及び提出月日も併せて付記する。)し、すみやかに課税市町村長に返戻する。
(4) 税額通知書に記載されている納税義務者が転任等により他の資金前渡官吏の所掌に属している場合は、すみやかに当該資金前渡官吏に転送する。
(5) 税額通知書に記載されている税額等通知事項について異議がある場合には、当該税額通知書を受領した日から30日以内に課税市町村長にその旨を申し出る。
(6) 課税市町村長から税額通知書の記載事項について変更の通知があつた場合には、当該通知書を訂正してその旨を当該隊員に告知し、訂正箇所に確認の印を徴したのち、職員別給与簿の該当箇所を訂正する。
(特別徴収税額の月割額の徴収)
5 資金前渡官吏は、税額通知書をもつて特別徴収税額の通知のあつた隊員の住民税の年額を当該税額通知書に指定する月割額により、6月から翌年5月までの間、毎月当該隊員に給与を支給する際、所得税の源泉控除の要領に準じて給与支給額から源泉控除して徴収する。
(月割額の納入)
6 資金前渡官吏は、前項の規定により源泉控除した住民税の月割額を、次の各号に定める要領により、源泉控除した日の属する月の末日までにそれぞれの課税市町村に納入するものとする。
(1) 日本銀行に予託金を有する資金前渡官吏は、日本銀行に予託した金額の中から当該課税市町村が指定する金融機関に振り込むものとし、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)に定める様式による「道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割振込明細書」を当該課税市町村が指定する振込先金融機関別に作成し、これに同令に定める「国庫金振込請求書(注:振込明細票をとりまとめて作成する。)及び当該振込額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を添えて予託先日本銀行に振込みを請求し、領収証書を徴する。
(2) 日本銀行に予託金を有しない資金前渡官吏は、手許保管の現金の中から当該課税市町村が指定する郵便振替口座に払い込むものとし、払い込みのための払込票(注:用紙は「払込料金加入者負担」用のものを当該課税市町村から交付を受ける。)を、当該課税市町村が指定する振替口座別に作成し、これに当該払込額に相当する現金を添えて最寄郵便局に払い込み、領収証書を徴する。
(3) 前各号の規定にかかわらず課税市町村から交付を受けた「納入書」を使用して当該課税市町村が指定した金融機関に払い込みをしようとするときは、当該「納入書」に所要事項を記載し、これに払込額に相当する額の現金又は小切手を添えて当該指定金融機関に払い込み、領収証書を徴する。
(納入の通知)
7 資金前渡官吏は、前項の規定により住民税の月割額を納入したときは、次の各号に定める要領により当該課税市町村長にその旨を通知するものとする。
(1) 前項第1号の規定により振り込みをしたときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令に定める様式による「道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告)及び納入通知書」を当該振込明細票別に作成し、当該課税市町村長に送付する。
(2) 前項第2号の規定により払い込みをしたときは、当該郵便払込票の裏面通信欄に前号の通知書に準じた様式により所要事項を記載して通知する。
(隊員が転任等になつた場合の処理)
8 住民税の納税義務者である隊員が、転任、入校等のため防衛庁部内において給与の支払いを受ける資金前渡官吏を異にする異動を行なつた場合の住民税の特別徴収は、異動先の資金前渡官吏において継続して特別徴収するものとする。この場合異動前の資金前渡官吏は、当該隊員の職員別給与簿に当該隊員の税額通知書を添えて異動先資金前渡官吏に移ちようするものとする。
(異動の連絡)
9 資金前渡官吏は、住民税の納税義務者である隊員が、転任、入校等のため防衛庁部内において給与の支払いを受ける資金前渡官吏を異にする異動を行なつた場合及び退職等になつた場合は、所定の様式による「異動連絡票」を課税市町村別に作成し、その月の末日までにそれぞれ課税市町村長に送付するものとする。(注:「異動連絡票」は、課税市町村が納入された月割額の内訳を整理するとともに、納入額を課税市町村側で整理されている資金前渡官吏別の納入額を照合確認のため送付するものである。したがつて、当該課税市町村から通知のあつた特別徴収税額の合計額と納入額が異なる場合、経費の所掌範囲の変更等により新たに納入額が生じた場合又は納入額がなくなつた場合等により当該資金前渡官吏の取り扱う特別徴収額について異動が生じた場合はすべて送付する。)
(隊員が退職等になつた場合の処理)
10 資金前渡官吏は、隊員が退職等により防衛庁から給与の支給を受けなくなつた場合には、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 退職等の事由の発生した日の属する月の翌月以降の月割額の特別徴収は行なわない。ただし、税額通知書の送付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から4月30日までの間に退職等になり、当該隊員からその事由の発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて一括徴収されたい旨を申し出たときは、当該隊員に対してその年の5月31日までに支給される給与又は退職手当等を支払う際一括して徴収する。
(2) 第1項の規定により、課税市町村長に提出した「給与支払報告書(個人別明細書)」に記載された者のうち、4月2日から5月31日までの間に退職等になつた者がある場合には、翌月10日までに所定の様式による「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、当該課税市町村長に提出する。
(3) 住民税の特別徴収税額の通知があつた隊員が6月1日から翌年4月30日までの間に退職等になつた場合には、第1号ただし書の規定により一括徴収する者を除き、退職等になつた日の属する月の翌月10日までに前号の規定に準じ当該課税市町村に届出書を提出する。
(新規採用者の特別徴収の取り扱い)
11 資金前波官吏は、採用前に前年中の給与所得に係る住民税の特別徴収の取り扱いを受けていた新規採用の隊員から住民税の未納額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申し出があつた場合には、当該隊員の1月1日現在の住所の所在する市区町村長に対してその旨を通知し、当該市区町村長から特別徴収の通知があつた場合に限り、特別徴収を行なうものとする。
(退職所得の分離課税に係る所得割の徴収等)
12 資金前渡官吏は、退職した者に退職手当を支払うときは、次の各号に定める要領により処理するものとする。
(1) 退職所得申告書の提出
退職手当の支払いを受ける者から、その支払いを受ける日までに、退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における課税市町村長あてに作成した「退職所得申告書」(注:様式は所得税の「退職所得の受給に関する申告書」に同じ。)を提出させ、記載内容を点検確認のうえ受付印を押して資金前渡官吏が保管する。
(2) 退職所得の分離課税に係る所得割の徴収
退職手当を支払う際には、当該支給額から当該退職所得に係る所得割額(注:税率は別に定めるところによる。)を源泉控除して徴収する。
(3) 所得割額の納入
前号の規定により源泉控除した所得割額は、第6項第1号から第3号までに定める住民税の月割額を納入する場合の手続きに準じて課税市町村長に納入する。
(4) 納入申告書の提出
前号の規定により所得割を課税市町村に納入したときは、所定の様式による納入申告書を当該課税市町村長に提出する。
(適用)
13 この要領は、給与所得に係る分については昭和48年度分から退職所得に係る分については昭和48年6月1日から適用する。
(その他)
14 提出書類の様式及び作成要領は、課税市町村により一部異なつた取り扱いをしている場合もあるので、処理要領の細部については、課税市町村と密接な連絡をとり、特別徴収事務の円滑かつ適正なる処理を行なうよう留意するものとする。
参 考
拝啓 陽春の候貴職にはますますご健勝のこととお嬉び申しあげます。
さて、防衛庁職員に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収については、別途自治省税務局長通知「防衛庁職員に対する市町村民税・道府県民税の徴収の方法について」(昭和48年4月17日づけ自治市第20号)によつて従前の方法による市町村民税・道府県民税の月割額の徴収は昭和47年度分(退職所得にかかる住民税については昭和48年5月31日以前に徴収されるもの)までとされることになりました。
この徴収方法の変更に伴い別記事項に留意のうえこの旨関係市町村に通知するとともによろしくご指導方お願い申しあげます。
末筆ながら、ご自愛の程お祈り申しあげます。