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海幕経第1219号
標記について、今後は下記により処理することと定められたので通知する。

なお、新造艦船引渡し後及び艦船修理後のかし担保に係る修補については、それぞれ関連文書1及び2によられたい。

1 艦船の長又は修理担当の造修所長若しくは基地隊司令は、艦船又はとう載武器等について、艦船引渡し後又は修理後のかし担保期間を経過した事故であって、当該事故が造船所又はとう載武器等の製作会社又は修理会社(以下「原契約業者」という。)の製造、改造及び修理等に起因する疑のあるもの(以下「保証的かし」という。)が発生した場合は、すみやかに当該艦船の在籍の地方総監(以下「在籍総監」という。)に通知するものとする。

2 在籍総監は、前項の通知に基づき当該保証的かしの修補について、地方総監部分任支出負担行為担当官又は基地隊契約担当官(以下「契約担当官等」という。)にその事務処理を行なわせるものとする。

3 契約担当官等は原契約業者と折衝するにあたり同種の事故について、海上幕僚監部、他の総監部等の事例も十分調査考慮のうえ処理するものとし、その結果については海上幕僚監部総務部長に通知するものとする。