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海幕運第2605号
海上幕僚長から自衛艦隊司令官・護衛艦隊司令官・航空集団司令官・横須賀、佐世保、大湊地方総監・教育航空集団司令官あて
航空路等における有視界飛行方式による飛行について(通達)
標記について、別添のとおり通知されたので、これに基づき遺漏のないよう実施されたい。
なお、海幕運第5016号電(46.9.21)及び同第6453号電(46.12.13)は廃止する。また、公海上の空域(空港の空域及び航空路等の空域を除く。)における有視界気象状態の基準は別紙のとおり改める。添付書類: 別紙「公海上の空域(空港の空域及び航空路等の空域を除く。)における有視界気象状態」
防運第1508号(48.3.31)